2015.06.11更新

先日来院された患者様。運が悪かったでは済まされませんが、
相手方加害者が盗難車運転とのこと。
停止中の事故なので100対0で相手方過失。
盗難車での事故の場合、当たり前ですが自賠責保険の適応はできません。
さらにご自身の人身傷害特約も正常運転者による事故でない限り使えません。
もし、事故が通勤中や仕事中ならば通勤労災、業務労災を使用します。
そうでない場合、政府保障事業制度という国が変わって賠償金支払いを
行う制度を使うことになります。
ただし、請求から入金まで約半年から1年かかり、仮渡金も請求できないので
費用すべてをまず被害者が立て替えなければなりません。
こういった場合もし、任意保険の弁護士特約に入っているのなら
上記どちらかを使用し後日加害者に弁護士を介して賠償金請求を
行うのがよいと思います。

世田谷区 三軒茶屋 交通事故治療専門整骨院
世田谷総合整骨院

投稿者: 世田谷総合鍼灸整骨院

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