2015.07.28更新

保険会社によって、治療期間3か月で無条件で治療の打ち切りをしてくる場合があります。

保険会社によって異なりますが、どことは言いません(笑)誠意のない保険会社だとほぼ確実に打ち切られます。

そうなった場合は自己負担で治療をしなければなりません。後遺症が残るか否かを判断するには最低でも半年治療を継続する必要があるので

残り3か月を自己負担で通院するのはかなり高いハードルになります。そんな時、世田谷総合整骨院は、通勤労災を用いて治療を継続しております。

割合的に非常に多いのが会社へ通勤途中の交通事故(行きも帰りも通勤労災にあたります)

「労災を使うと会社に迷惑がかかるから…」と拒む方が中にはいますが、通勤労災の場合翌年の会社負担の労災保険料は上がりません。

通勤中のケガは会社に過失があるとは言えないので翌年の保険料も変わらないということです。

というより、保険料が上がる上がらない以前に、仕事中の交通事故、ケガは健康保険は使えないんですね。

なので治療を打ち切られた場合、

1.私用の交通事故である場合=健康保険に切り替える

2.通勤、仕事中の交通事故の場合=労災保険に切り替える

という事になります。また労災保険を使う場合自己負担金はありませんが、健康保険の場合治療費の3割を自己負担で支払うことになります。

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投稿者: 世田谷総合鍼灸整骨院

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