2016.12.27更新

年の瀬が近づいてきました。

12月は交通事故が多い月です。

警察による一斉検問や交通安全啓蒙活動のニュースをテレビでよく見かける季節ですね。

 

さて、今回は自賠責保険の適応範囲のお話です。自賠責保険は被害者救済の目的で入る強制保険です。自動車を運転する方は必ず入らなければなりません。それと重要なのが自賠責保険は加害者と被害者が別人でない限り適応にならないと言うことです。

なので1人で運転中の自損単独事故の場合、加害者も被害者も運転手本人な為、自賠責保険は適応外となります。しかし自損単独事故を起こした車に同乗者がいた場合は、その同乗者には自賠責保険が適応になります。この場合加害者は運転手となりますので運転手が加入している自賠責保険で治療が受けられます。

自賠責保険は120万の限度額がありますので治療費、慰謝料等が120万を超えた場合の任意保険による補償はありませんが、余程の大きな事故以外は、基本的には120万を超える事はほぼありませんので安心して治療に専念できます。

同乗者の方も是非世田谷総合鍼灸整骨院へご相談下さい。

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投稿者: 世田谷総合鍼灸整骨院

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