2017.12.04更新

早いもので今年も後1か月となりました。

少々期間が開きましたが久々のブログでございます。

今回は、交通事故にあった方が健康保険を使う場合に病院の併用(病院と整骨院、両方通う)は可能かどうかについて記載します。交通事故の場合健康保険は原則使いません。なぜかは過去のブログにも記載してありますが、第三者行為(他人に傷つけられた場合)は、健康保険支給対象外となる為です。なので自賠責保険という健康保険とは違う国が被害者救済のために定めた保険があるわけです。

しかし、単独事故や、自賠責保険の使えない自転車事故の場合、保険会社さんの依頼で健康保険を使用して治療することがあります。この場合は健康保険の使用は、第三者行為の疾病届という書類を出せば問題なく治療できます。しかし、健康保険は原則的に同じ月、同じケガを病院と整骨院両方通う事を認めておりません。保険会社さんはその事を知らず安易に健康保険での治療を催促してきますが、保険組合から治療費が支払われるか不透明です。

なので上記の場合場合は、保険会社さんにその旨お伝えして自費にて通院頂くか、健康保険の10割分をお支払い頂く形になります。

 

当院では、単独事故や自転車事故以外の健康保険使用は原則お断りしております。ご相談の際に事故状況をお聞きしますのでなにかご不明な点あれば何なりとお申し付けください。

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投稿者: 世田谷総合鍼灸整骨院

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