2016.03.07更新

世田谷総合整骨院では、交通事故むち打ち症の患者様が多く来院されますが、痛みの度合いが強い、重症度の高い患者様もいらっしゃいます。

重症度の高い患者様とはズバリ「神経による痛み」を感じられる患者様です。外傷によって(捻挫、打撲、挫傷)起こる炎症の痛みは、当院にかかられている患者様の場合ほとんど完治します。しかし神経による痛み「神経障害性疼痛」は、整骨治療だけでは、なかな治りません。

なぜかというと、患部に炎症が起きて痛みが出ているわけではないので、マッサージや電気治療を長期間施したとしてもあまり期待できる効果が出ないためです。病院で抗炎症剤を処方してもらってるのに治らないという方はこの「神経障害性疼痛」になります。患部の炎症を抑える薬を飲んでも神経の痛みには効きません。出されるお薬も変わってきます。

 

そんな難治な患者様に対して、世田谷総合鍼灸整骨院では鍼治療を用いて治療します。保険会社さんが鍼治療を認めてくれない場合も多いですが、そのような場合は、整骨治療費だけ保険会社に請求し、鍼治療費は頂かず無料で行っております。

神経障害性疼痛が出現している患者様の場合は、世田谷総合鍼灸整骨院のような、「鍼治療もできる」整骨院で交通事故むち打ち治療を行うことを強くお勧めします。

 

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世田谷総合鍼灸整骨院 弁護士提携で治療以外でのサポート体制も万全!
‐交通事故の痛み・むちうち・人身事故・単独事故・自損事故でも治療可能!
・骨折・脱臼・捻挫・打撲・挫傷
‐骨盤・骨格の歪み・姿勢矯正・マッサージ・鍼灸‐
 土日祝日診療しています
三軒茶屋の方はもちろん、世田谷区全域から多くの方に通って頂いています。
 お気軽にご相談下さい 22時まで診療しています
〒154-0023 東京都世田谷区若林1-8-8 デンス河野 地下1階
Tell/fax:03-6676-1555
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投稿者: 世田谷総合鍼灸整骨院

2015.12.14更新

一般的には、弁護士さん、もしくは行政書士さんに依頼し、後遺障害の申請を行いますが、申請した書類が自賠責保険調査事務所にて後遺障害に非該当とされた場合は再度審査を申し込む異議申し立てを行う事ができます。

一番多い後遺障害等級は14級になりますが、後遺障害の異議申し立てで一度非該当とされた場合、再提出して等級が通る場合は約10%と言われています。世田谷総合鍼灸整骨院では、症状の違いに関わらず、もし後遺障害が残存した場合を想定しながら施術打証明書を作成しております。

後遺障害が残らないのが一番望ましいのですがもし、後遺障害の申請をして非該当とされた場合は、新たな医書(医学的所見から見た書類)の存在が不可欠です。そこで当院では新たな医書に役立ててほしいという思いから、現在の症状と検査内容などを書いた意見書の作成をさせて頂いております。必要であればカルテ(施術録)の開示も致します。

交通事故によるむちうちなどの急性外傷は、他のケガと違い、いろいろな状況を想定しておく必要があります。そのためにも是非、交通事故むち打ち治療専門の世田谷総合整骨院へご相談下さい。

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投稿者: 世田谷総合鍼灸整骨院

2015.11.30更新

11月最後の土日。交通事故の患者様が立て続けに来院されました。

お二人ともその日に事故に遭い、その場で病院を探されましたが、どこの整形外科も診療時間外または休診日だったため土日祝も診療している当院へ来院されたみたいです。

つまり病院へ行く前に先に整骨院へ来院されました。

事故に遭うと保険会社さんからは「最初に整形外科に行ってください」とアナウンスされると思いますが、実際はそのような明確な規定はありません。

 

つまり整形外科と整骨院、どちらを先に行っても構いません。しかし事故後2週間以内に診断書を作成しないと事故による人身傷害と認められないので最初に整骨院へ行った場合はその後日を改めて整形外科へ受診して頂きます。整形外科は基本的に薬物治療をしますので話をして薬をもらってまた今度。。。と言う場合が多々あります。基本予約もできないので待ち時間も長いです。なので診断書の作成をしてもらったら待ち時間のない予約優先で夜間日祝診療で通いやすい世田谷総合整骨院へご相談下さい。

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投稿者: 世田谷総合鍼灸整骨院

2015.11.26更新

患者様によく聞かれるのが「むちうちに対して鍼は効くんですか?」という質問。

鍼治療は、マッサージや電気治療、整形外科でする牽引治療その他いろいろな治療法の中で、一番効果が高いです。私の経験上断定できます。確実に一番効きます。鍼治療は基本的に関節の痛みに対して高い鎮痛作用があります。しかし残念ながらあまり知られておりません。

保険会社さんと治療方針についてお話することがありますが、多くの場合鍼治療を認めてくれません。つまり鍼治療費を請求しても支払いしてくれません。これは自賠責保険の請求範囲に鍼治療が入っていないなど多くの原因があります。そのような場合、痛みの強い重症度の高い患者様に世田谷総合鍼灸整骨院では無料にて鍼治療を行っております。

頸椎捻挫(むち打ち症)は、健康保険の適応範囲に該当します。鍼治療で健康保険の適応になっているのは、高い効果と治癒率の高い6疾患に限られます。つまりこれが示す通り、鍼治療はむち打ち症に高い効果を発揮します。高い効果を発揮することがない限り健康保険の適応疾患には入りません。もし、マッサージや電気治療などでむち打ち症が完治しなかった場合、鍼治療なども選択肢に入れてみてはいかがでしょうか?

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投稿者: 世田谷総合鍼灸整骨院

2015.11.18更新

今日も弁護士特約のお話。交通事故被害者の弁護士特約はだいたいどこの保険会社も補償額は300万までと言われています。もし同乗者がいた場合その方にも300万まで弁護士費用が出ます。同乗者が一人と契約者が乗っていた際の事故なら600万まで補償と言うことですね。

弁護士特約の300万を超えるような事例はがはあるか?弁護士さんに聞いてみました。損害賠償額が2000万を超えない限りまず弁護士特約費用300万を超えることはないみたいです。すごい保険ですよね。月数百円プラスで払うだけでこれだけの補償。また弁護士特約はご家族の誰かが加入していればしようできる場合が非常に多いので一度任意保険の確認をしてみましょう。

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投稿者: 世田谷総合鍼灸整骨院

2015.11.17更新

先日、交通事故(むちうち症)で通院中の患者様に弁護士特約を使用しようと自分の任意保険に電話をしたら「もめている訳ではないので必要ないのではないでしょうか?」と言われたんだけど…と相談頂きました。

ずばり、これは「保険金の不払い問題」の始まりのイントロです。ほとんどの場合弁護士を介入するため弁護士特約を使用したいと訴えた際使用を制限することはできません。なぜならそれをしてしまうと「保険金の不払い問題」に発展してしまうからです。先日、顧問弁護士さんのセミナーに参加させていただいた際、なるほどな!と思った話があります。弁護士特約の加入率は全任意保険加入者の約30%相当だそうです。しかし弁護士特約に加入しているにもかかわらず事故に遭いそれを使用する方はその中の約1%とのこと。ちょっと驚きました。なぜそこまで低いかと言うと、上記のような保険会社の担当者さんにうまく弁護士介入の必要性を問われながら被害者を丸め込んで特約を使用しないよう仕向けられるパターンが多いそうです。

弁護士さんは「もし家が火事になった際、火災保険を使わないという結論に至るでしょうか?」「それと同じで特約に入っているならどんな事故でも介入をしないと保険料の無駄ですよね。」たしかにリスクに備えて保険に入るのに、リスクが起きた際それを使わないのは保険の意味をなしていないですね。

改めて弁護士特約に加入されている被害者の方には、弁護士介入を進めようと思いました。

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投稿者: 世田谷総合鍼灸整骨院

2015.11.14更新

今回は、2つの事例についてご紹介します。当院ではまだ経験したことはないですが新しく業務提携をした顧問弁護士さんから頂いた情報です。事故を起こした際必ず警察に連絡して現場検証をしてもらいます。その際、人身事故か物損事故かを選ぶわけです。しかし、下記2つの事例に対しては、人身事故と届け出をしても傷害における治療費等補償が払われない(認めない)事があるとの事です。

1つ目は、車のドアミラーに接触した際の事故

2つ目は、クリープ現象により衝突した事故

この2つは自賠責保険側も調査をした際にケガをするほどの事故ではないと判断し、自賠責の枠で認められている補償を支払いの義務なしとみなすとの事です。確かに車対車でドアミラーが当たっただけではまずケガはないと考えられます。車対バイクなどでドアミラーに引っかかり転倒なら話は別ですが。クリープ現象による事故も(クリープ現象とはAT車でブレーキの踏み忘れなど勝手に車が動いてしまう状態)スピードが出たとして時速5キロ以下なのでケガになる可能性は極めて低いです。

相手方の任意保険が対応してくれない場合、上記2つのパターンや自賠責保険でも支払いが認められない事故である可能性が考えられます。

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2015.11.13更新

世田谷総合整骨院は、開業当初から交通事故(むちうち)治療の患者様に安心して治療に専念してもらうべく交通事故専門の弁護士さんと業務提携を行っております。より交通事故に強く、親身に相談に乗っていただける弁護士さんをとの思いから業務提携弁護士の変更に至りました。交通事故相談のみをやられている経験豊富な弁護士さんです。弁護士事務所バナーができ次第TOPページにアップいたします。

〒102-0094 

千代田区紀尾井町3-23 文藝春秋ビル新館5F

山本直道法律事務所 TEL0120-923-743

 

投稿者: 世田谷総合鍼灸整骨院

2015.11.06更新

今日はむち打ち症の種類、最後の疾患になります。脊髄損傷を伴うむち打ち症についてです。脊髄損傷と聞くとかなり重症度の高いものと思われる方もいらっしゃると思います。確かに後遺障害が残りやすいですが、下半身不随などの場合を除き、まれに存在するむち打ち症になります。神経根型の頸椎捻挫と違うのは脊髄の損傷になりますので上肢の神経痛のみならず下肢にも症状が出現します。脊髄を「神経の根本」と考えると理解できると思います。「根本が損傷すると全身に症状が出る」と言うことです。脊髄損傷型の場合、神経症状の中に膀胱直腸障害が現れます。これは排尿や排便をつかさどる脊髄に異常をきたしているために起こります。また神経の痺れも両側に出ることが多いです。手術適応になる場合も多いので世田谷総合鍼灸整骨院でも紹介書をお書きし適切な対応を行っております。

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2015.11.04更新

今日で3回目となる交通事故によるむちうちの種類の話。

今日は、頸椎捻挫の首の痛みと共に頭痛やめまい、人によっては吐き気などを症状とするバレー・リュー型のむち打ち症についてです。首には上肢や上半身に分布する末梢神経と全身の体や心のバランスをつかさどっている交感神経が存在しています。この交感神経に異常をきたし、上記症状を起こすのがこのむち打ち症の特徴です。交感神経とは自律神経の一つです。自律神経とは交感神経と副交感神経2種類の神経で成り立つものですが、交感神経は主に体の緊張や興奮をつかさどる神経なためここに異常をきたすと体に不都合な様々な症状が出現します。一種の自律神経失調症状をきたすと考えていいでしょう。治療としては神経の興奮を抑え筋緊張を取り除くことが重要になります。

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