2015.12.14更新

一般的には、弁護士さん、もしくは行政書士さんに依頼し、後遺障害の申請を行いますが、申請した書類が自賠責保険調査事務所にて後遺障害に非該当とされた場合は再度審査を申し込む異議申し立てを行う事ができます。

一番多い後遺障害等級は14級になりますが、後遺障害の異議申し立てで一度非該当とされた場合、再提出して等級が通る場合は約10%と言われています。世田谷総合鍼灸整骨院では、症状の違いに関わらず、もし後遺障害が残存した場合を想定しながら施術打証明書を作成しております。

後遺障害が残らないのが一番望ましいのですがもし、後遺障害の申請をして非該当とされた場合は、新たな医書(医学的所見から見た書類)の存在が不可欠です。そこで当院では新たな医書に役立ててほしいという思いから、現在の症状と検査内容などを書いた意見書の作成をさせて頂いております。必要であればカルテ(施術録)の開示も致します。

交通事故によるむちうちなどの急性外傷は、他のケガと違い、いろいろな状況を想定しておく必要があります。そのためにも是非、交通事故むち打ち治療専門の世田谷総合整骨院へご相談下さい。

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投稿者: 世田谷総合鍼灸整骨院

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