2016.12.27更新

年の瀬が近づいてきました。

12月は交通事故が多い月です。

警察による一斉検問や交通安全啓蒙活動のニュースをテレビでよく見かける季節ですね。

 

さて、今回は自賠責保険の適応範囲のお話です。自賠責保険は被害者救済の目的で入る強制保険です。自動車を運転する方は必ず入らなければなりません。それと重要なのが自賠責保険は加害者と被害者が別人でない限り適応にならないと言うことです。

なので1人で運転中の自損単独事故の場合、加害者も被害者も運転手本人な為、自賠責保険は適応外となります。しかし自損単独事故を起こした車に同乗者がいた場合は、その同乗者には自賠責保険が適応になります。この場合加害者は運転手となりますので運転手が加入している自賠責保険で治療が受けられます。

自賠責保険は120万の限度額がありますので治療費、慰謝料等が120万を超えた場合の任意保険による補償はありませんが、余程の大きな事故以外は、基本的には120万を超える事はほぼありませんので安心して治療に専念できます。

同乗者の方も是非世田谷総合鍼灸整骨院へご相談下さい。

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世田谷総合鍼灸整骨院 弁護士提携で治療以外でのサポート体制も万全!
‐交通事故の痛み・むちうち・人身事故・単独事故・自損事故でも治療可能!
・骨折・脱臼・捻挫・打撲・挫傷
‐骨盤・骨格の歪み・姿勢矯正・マッサージ・鍼灸‐
 土日祝日診療しています
三軒茶屋の方はもちろん、世田谷区全域から多くの方に通って頂いています。
 お気軽にご相談下さい 22時まで診療しています
〒154-0023 東京都世田谷区若林1-8-8 デンス河野 地下1階
Tell/fax:03-6676-1555
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投稿者: 世田谷総合鍼灸整骨院

2016.12.09更新

来院された患者様の中で

「相手が任意保険未加入だったのですがどうすればいいですか?」とのご質問を受ける事があります。ごくたまにですが、タクシー相手の事故患者様からこのご質問を受ける事もありかなり驚きます。タクシー会社も不景気だからと言って任意保険を削減するのは如何なものかと思います。

質問のお答えですが、全く問題ありません。自賠責保険の場合120万の限度額がある為この金額を超える事は出来ませんが大抵の方は120万を超える方はありません。交通事故患者様に対する平均支給額(治療&慰謝料等にかかる金額)は約70万です。

120万を超えるような事故の場合、相手方に直接請求を行わなければならない為、弁護士さんの介入をお勧めします。当院は弁護士提携の交通事故むちうち治療専門整骨院なのでお気軽にご相談下さい。

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