2015.06.11更新

患者様の中には加害者への配慮で人身事故の届け出をせずに物損事故扱いのまま治療を受ける方がいます。
しかし、交通事故により負傷した方がいる場合、原則人身事故の扱いにしなければなりません。
なぜかというと交通事故の治療では原則健康保険での治療は受けられません。
なので自賠責保険への治療費請求や慰謝料の請求を行います。
その際に交通事故証明書を自賠責保険に提出するのですが、物損事故扱いの交通事故証明書は無効です。
交通事故証明書が人身事故扱いになっていないと治療費も慰謝料も支払われません。
なので物損事故扱いのまま治療をされている方は人身事故証明書入手不能理由書という書類を
記載し提出しなくてはなりません。この書類は、被害者の記載のみならず加害者側にも記載義務があります。
人身事故証明書入手不能理由書を書いてもらえないと治療費は自己負担になり慰謝料も支払われないなど
後々トラブルになる患者様が多くいらっしゃいます。
加害者側が刑事罰や交通違反点数がつくことを免れるために、物損事故扱いにしてくれないかと
促される場合もあるようです。これは明らかな不正行為です。
どんな場合にせよ、交通事故で負傷した方がいる場合は、人身事故扱いにすることが重要です。

世田谷区 三軒茶屋 交通事故治療専門院
世田谷総合整骨院

投稿者: 世田谷総合鍼灸整骨院

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