2015.06.11更新

後遺障害認定は、自賠責保険に申請をして認定を受けます。
むちうちによる首の痛み・腰の痛み・首腰からくる手足のしびれなど、積極的な治療を行ったにもかかわらず
症状が残存している場合に認定を受けることができる可能性がでてきます。
後遺障害と聞くととても重い症状状態でないと認定されないのでは?と
お考えの方もいらっしゃるかと思いますが、適切な治療を受けたとしても症状が残る可能性があり
「痛み」や「痺れ」などの症状が残った場合はそれらの症状に対してしっかりと補償を受ける権利があるのです。
自賠責保険での後遺障害認定判断は原則として受傷日から6か月以上経過していることが条件となります。
なので最低でも6か月以上の通院(積極的治療)を行っている必要があります。

世田谷区 三軒茶屋 交通事故治療専門院
世田谷総合整骨院

投稿者: 世田谷総合鍼灸整骨院

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