2015.11.17更新

先日、交通事故(むちうち症)で通院中の患者様に弁護士特約を使用しようと自分の任意保険に電話をしたら「もめている訳ではないので必要ないのではないでしょうか?」と言われたんだけど…と相談頂きました。

ずばり、これは「保険金の不払い問題」の始まりのイントロです。ほとんどの場合弁護士を介入するため弁護士特約を使用したいと訴えた際使用を制限することはできません。なぜならそれをしてしまうと「保険金の不払い問題」に発展してしまうからです。先日、顧問弁護士さんのセミナーに参加させていただいた際、なるほどな!と思った話があります。弁護士特約の加入率は全任意保険加入者の約30%相当だそうです。しかし弁護士特約に加入しているにもかかわらず事故に遭いそれを使用する方はその中の約1%とのこと。ちょっと驚きました。なぜそこまで低いかと言うと、上記のような保険会社の担当者さんにうまく弁護士介入の必要性を問われながら被害者を丸め込んで特約を使用しないよう仕向けられるパターンが多いそうです。

弁護士さんは「もし家が火事になった際、火災保険を使わないという結論に至るでしょうか?」「それと同じで特約に入っているならどんな事故でも介入をしないと保険料の無駄ですよね。」たしかにリスクに備えて保険に入るのに、リスクが起きた際それを使わないのは保険の意味をなしていないですね。

改めて弁護士特約に加入されている被害者の方には、弁護士介入を進めようと思いました。

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投稿者: 世田谷総合鍼灸整骨院

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