2015.11.14更新

今回は、2つの事例についてご紹介します。当院ではまだ経験したことはないですが新しく業務提携をした顧問弁護士さんから頂いた情報です。事故を起こした際必ず警察に連絡して現場検証をしてもらいます。その際、人身事故か物損事故かを選ぶわけです。しかし、下記2つの事例に対しては、人身事故と届け出をしても傷害における治療費等補償が払われない(認めない)事があるとの事です。

1つ目は、車のドアミラーに接触した際の事故

2つ目は、クリープ現象により衝突した事故

この2つは自賠責保険側も調査をした際にケガをするほどの事故ではないと判断し、自賠責の枠で認められている補償を支払いの義務なしとみなすとの事です。確かに車対車でドアミラーが当たっただけではまずケガはないと考えられます。車対バイクなどでドアミラーに引っかかり転倒なら話は別ですが。クリープ現象による事故も(クリープ現象とはAT車でブレーキの踏み忘れなど勝手に車が動いてしまう状態)スピードが出たとして時速5キロ以下なのでケガになる可能性は極めて低いです。

相手方の任意保険が対応してくれない場合、上記2つのパターンや自賠責保険でも支払いが認められない事故である可能性が考えられます。

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投稿者: 世田谷総合鍼灸整骨院

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