2020.12.07更新

寒くなってきましたね。

冬は交通事故による患者様が多く来院されます。

さて、この頃多くの相談を頂く内容が、病院担当医から整骨院への通院を断られてしまったという方からのご相談です。まず最初に交通事故による痛みで整骨院へ通院する場合、お医者様の同意は必要ありません。

 

また、整骨院へ通院する場合はお医者様に通院の許可をもらって下さいと保険会社が声がけしてくる場合も多くありますがその場合も同意を取る必要はありません。

 

このような場合、保険会社との関係もありますのでいったんお医者様に通院許可を求めることもありだとは思います。ただし、厳密に言うと自賠責法に記載されている治療費の該当事項は、必要かつ妥当な実費という記載のみです。ほとんどの場合は治療費の支払いをできるだけ削減したい保険会社の通院妨害と思って下さい。

 

当院では整骨院への同時通院を許可して下さる病院への紹介を実施しております。その他多くのサポートによる通院満足度に自信があります。今後も安心して通院して頂けるよう日々努力して参ります。

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投稿者: 世田谷総合鍼灸整骨院

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