2015.06.11更新

最近すごく感じるのがこれです。
タクシー会社のモラル低下。何年も前からモラルなかったかもしれませんが。
某日、来院された交通事故の患者様。
横断歩道を歩いていた際タクシーに引かれ、当院に来院。
話を聞くとタクシーの事故担当が保険会社の介入を拒み
自社で治療費を負担すると言われているとのこと。
任意保険を使うと等級が下がり来期の保険料が上がるのが嫌なのでしょう。
しかし!
横断歩道を歩行中の人に車が追突事故を起こす。
知ってる人は知っていると思いますが(常識?)
横断歩道上の事故の場合10対0で車の過失になります。
過失の割合が拮抗しているならまだわかりますが
100%タクシー過失なのにこの対応、全く誠意がありません。
交通事故の場合健康保険は特別な理由がない限り使いません。
なので治療費は高額になるケースがあります。
それもタクシー会社は知っているのでしょう。
「高い自己負担を払って多く回数通わないだろう。」
「いつか諦めるだろう。もうちょっと粘ろう。」
とでも思っているのでしょう。下衆の極みですね。
こういった特殊な場合は、強制保険の自賠責保険に直接請求します。
なので120万の限度額までは自賠責保険で治療費も慰謝料も出ます。
しかも120万を超えた分も後からタクシー会社に請求できます。
世田谷総合整骨院は弁護士事務所と提携しています。
もし患者様の意向もあり弁護士さんにお願いして120万を超えた分を
タクシー会社に請求する事になったらタクシー会社はどうするのでしょう?
そこまで頭回らないんですかね?十分考えられると思うんですが。。。
そうなったら事故を起こした分上がるとみられる任意保険の保険料より高い
莫大な賠償を払うことになると思うんですが。。。

世田谷区 三軒茶屋 交通事故治療専門整骨院
世田谷総合整骨院

投稿者: 世田谷総合鍼灸整骨院

2015.06.11更新

おかげさまで交通事故の患者様からの多くの問い合わせを頂いております。
しかし、なぜかはわかりませんが最近、特殊な事故の患者様が多いです。
1.自損事故
2.単独事故
3.知人の車後部座席に乗っていた際の事故(加害者)
なぜでしょう。上記事故の問い合わせが多いです。
しかし、このようなあらゆる場合でも治療は可能です。
自損事故、単独事故では、ご自身の人身傷害特約を使用し健康保険を
の範囲で治療を行います。治療費に関して立て替え払いの場合と契約保険会社
への整骨院からの直接請求の2種類あります。
慰謝料も出ますし、両者自己負担金も0円です。
知人の車に乗っていた場合の事故は、過失割合が低い(被害者)場合は
相手方の保険を使って治療を行うので通常の請求になります。
しかし過失割合が多い(加害者)場合は、搭乗者保険や人身傷害特約を
使って治療を行います。
請求方法などもサポートさせて頂きますのでご安心下さい。

三軒茶屋の交通事故治療専門整骨院
世田谷総合整骨院

投稿者: 世田谷総合鍼灸整骨院

2015.06.11更新

3月に入って自損事故、単独事故の患者様の治療が立て続けに入りました。
自損事故、単独事故の場合、自賠責保険の適用はありません。
健康保険を使っての治療になります。
普通であれば健康保険を使って交通事故の治療をする場合
第三者行為による疾病届を提出する必要がありますが、
自損事故、単独事故の場合第三者(相手があっての事故)ではない為
提出する書類はありません。
また自身で入られている任意保があれば、
その保険を使っての治療が可能になります。

世田谷区 三軒茶屋の交通事故治療専門整骨院
世田谷総合整骨院

投稿者: 世田谷総合鍼灸整骨院

2015.06.11更新

最近増えてきましたね。今日は保険会社からの一方的な治療の打ち切りに対しての対処法です。
「今月いっぱいで治療費の支払いを打ち切らせていただきます。」
という書面が保険会社から届いたという相談を受けることがあります。
これが、一般的に言われている治療の打ち切りというものです。
治療期間が長くなればなるほど可能性は高まりますが、書面でいきなり届くというのがほとんどです。
治療の打ち切りについての対処法は、いくつかあります。
その1は、主治医の先生にまだ治療を続けたい旨を伝えて、保険会社にも症状を伝えてもらう。
その2は、主治医の先生に診断書作成依頼し「症状固定は未了であり時期尚早である。治療の継続が必要。」
と書面化してもらう。
その3は、保険会社のお客様サポートセンターに一方的な打ち切りを通告されて困っていると
     注意喚起をし対応してもらう。
一般的に治療の打ち切りの話が出てくる場合症状固定の状態が続いているということになります。
しかし、症状固定の時期や治療の必要性を決めるのは保険会社ではなく、主治医です。
主治医の先生との信頼関係にもよりますが1~3の順番で対処していただければ保険会社も治療打ち切りを
断念せざる負えなくなります。
その3のお客様サポートセンターへの電話は、かなり効果的ですが最終手段です。
症状固定とは?7.16
過去ログをご覧ください。

世田谷区三軒茶屋の交通事故治療専門整骨院
世田谷総合整骨院 TEL03-6676-1555

投稿者: 世田谷総合鍼灸整骨院

2015.06.11更新

先日ふとテレビをつけていたら面白い番組が放送されていたのでご報告です。
http://www.tv-asahi.co.jp/kanteinin/
拝見された方いるでしょうか?
上記番組内で交通事故鑑定人の方が関東交通事故多発地区を解説しておりました。
その中に当院に通われていた(又は通っている)方の事故発生場所がまさかの2つランクイン。
まずひとつは、上馬交差点…交通量が多い事と右折車と歩行者又は自転車との接触事故多発
もうひとつは、山手通り居木橋交差点…交差点を渡ると2車線が車線減少により急に1車線になるため事故多発

交通事故鑑定人の方がお話しされている内容が
問診時に患者様からお聞きした事故状況とまったく同じでびっくりしました。

世田谷区は246、環七、環八、世田谷通り、淡島通りなど幹線道路が非常に多いので
日頃から注意が必要ですね。

世田谷区 三軒茶屋 交通事故治療専門院
世田谷総合整骨院

投稿者: 世田谷総合鍼灸整骨院

2015.06.11更新

明けましておめでとうございます。新年早々あまりふさわしくない内容ですが・・・
昨今、危険ドラックを吸引したドライバーによる交通事故が社会問題化しています。
そんな中、被害者に対する保険金の支払いが大幅に遅れているそうです。
僕も保険会社さんとやり取りする身なので特殊な事故により発生する
保険金の支払いに関してとても気になっていました。
危険ドラックによる交通事故の場合、自動車保険(任意保険)会社も支払いが妥当か判断する
基準がないらしく1件1件調査に時間がかかるみたいです。
任意保険会社は、保険金支払期限を保険法にて定めているので、
請求日から30日、時別な調査が必要な場合180日までに支払い手続きに入ります。
飲酒運転や酒気帯び運転での事故に関しても同様です。
しかし任意保険会社も危険ドラックに関しては被害者がいるとはいえ納得いかないでしょうね。
損害賠償請求は、請求権があっても代金回収に関しては国は関与しないと聞いたことがあるので
後日、加害者に保険金の支払いを求めるにしてもその加害者に支払い能力があるかは甚だ疑問です。
危険ドラックの交通事故に関しては2014年は前年比7割増加しているので
いつ特殊な交通事故の被害者になるか他人ごとではないですね。

世田谷区 三軒茶屋 交通事故治療専門院
世田谷総合整骨院

投稿者: 世田谷総合鍼灸整骨院

2015.06.11更新

自賠責保険を扱っている者として興味ある記事なので投稿。
2017年までにほぼ全車に導入予定とのことです。
私は車が大好きなので気になった車種が発売されると試乗しに行くのですが、
これまでは、toyota車だけ自動ブレーキシステムはなく、あくまでアシスト機能のみでした。
2017年までに徐々に導入車種を増やしていくとの事ですが、
オプション装備で選べるようになるのか…標準装備ですべての車種グレードに自動ブレーキがついてるのか…
何はともあれ、技術の進歩で交通事故で苦しむ方が、減るのは良い事です。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20141128-00000003-rps-bus_all

世田谷区 三軒茶屋 交通事故治療専門院
世田谷総合整骨院

投稿者: 世田谷総合鍼灸整骨院

2015.06.11更新

世田谷総合整骨院では、いち早く弁護士さんとのパイプを作り弁護士提携の交通事故治療専門院として
日々患者様のサポート体制を作ってまいりました。より一層交通事故被害者様が治療に専念できる環境を
サポートすべく11月から交通事故に強い弁護士事務所数社と業務提携を致しました。
患者様のお力になれるよう日々精進してまいります。

世田谷区 三軒茶屋 交通事故治療専門院
世田谷総合整骨院

投稿者: 世田谷総合鍼灸整骨院

2015.06.11更新

患者様の中には加害者への配慮で人身事故の届け出をせずに物損事故扱いのまま治療を受ける方がいます。
しかし、交通事故により負傷した方がいる場合、原則人身事故の扱いにしなければなりません。
なぜかというと交通事故の治療では原則健康保険での治療は受けられません。
なので自賠責保険への治療費請求や慰謝料の請求を行います。
その際に交通事故証明書を自賠責保険に提出するのですが、物損事故扱いの交通事故証明書は無効です。
交通事故証明書が人身事故扱いになっていないと治療費も慰謝料も支払われません。
なので物損事故扱いのまま治療をされている方は人身事故証明書入手不能理由書という書類を
記載し提出しなくてはなりません。この書類は、被害者の記載のみならず加害者側にも記載義務があります。
人身事故証明書入手不能理由書を書いてもらえないと治療費は自己負担になり慰謝料も支払われないなど
後々トラブルになる患者様が多くいらっしゃいます。
加害者側が刑事罰や交通違反点数がつくことを免れるために、物損事故扱いにしてくれないかと
促される場合もあるようです。これは明らかな不正行為です。
どんな場合にせよ、交通事故で負傷した方がいる場合は、人身事故扱いにすることが重要です。

世田谷区 三軒茶屋 交通事故治療専門院
世田谷総合整骨院

投稿者: 世田谷総合鍼灸整骨院

2015.06.11更新

提携弁護士さんへの世田谷総合整骨院専用のフリーダイヤルを開通しました。
交通事故でお困りの方が多い当院では、弁護士さんに相談される方も多くいらっしゃいますので
少しでも力になれればと思います。

投稿者: 世田谷総合鍼灸整骨院

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